外壁塗装契約後のクーリングオフについて

初めて塗装工事をご検討の方へ

「契約した業者を調べたら評判があまり良くなかったので契約を解除したい」

「訪問販売で契約したけど、相場より高額だったので契約を解除したい」

など困っていませんか。

契約を交わした後でも、条件を満たせばクーリングオフで契約を解除が可能です。

今回はクーリングオフを適用できる3つの条件、クーリングオフが適用できないケースについて説明します。

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、契約の締結後に一定の期間内であれば無条件で契約の解除をすることができる制度になります。

クーリングオフが適用されるのは訪問販売や電話勧誘販売など「冷静に判断できないような」不意打ち性の高い取引です。

クーリングオフが適用されると契約は解除され、既に費用を支払っていても返金されます。

万が一、クーリングオフ適用期間中に工事が始まってしまっている場合は、中止してもらうか、元に戻してもらいましょう。

その際、元に戻す費用は業者が全額負担することになっていて、自分で支払う必要はありませんので、安心してください。

クーリングオフが適用できる3つの条件

訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、下記の条件を満たすことでクーリングオフ適用になります。

  • 契約書面を受領した日を含む8日以内
    塗装業者から契約書面を受領した日から8日以内であればクーリングオフ可能。
    適用期間は、契約書を受け取った日を「1日目」と起算し、クーリングオフをする場合は適用期間を過ぎない様に早めに通知しましょう。
  • 業者の店舗で契約していない
    塗装業者の店舗や営業所で契約していなければ、クーリングオフ可能。
    強引に事務所に連れていかれて契約した場合は、「自分の意志で契約したわけではない」とみなされクーリングオフの対象になる場合もあります。
  • 個人が法人と契約している
    クーリングオフは個人と法人間に適用され、法人同士の契約には適用されませんのでご注意。

クーリングオフ適用できない場合

上記3つの条件に当てはまっていても、下記のような条件に当てはまる場合はクーリングオフが適用されません。

  • クーリングオフ期限が過ぎた場合
  • 自分の意志で業者を呼んで契約した場合
  • 自分の意志で業者の事務所へ行き契約した場合
  • 過去1年間に取引したことのある業者と契約した場合
  • 代金が3,000円未満の現金取引

期限が過ぎてもクーリングオフ適用される例外

クーリングオフ適用期間は契約書面を受領した日から8日以内ですが、適用期間を過ぎても適用される場合があります。

どんな場合なのか説明していきます。

1.契約書にクーリングオフに関する記載がない

塗装業者は、契約書にクーリングオフに関する内容を記載するのが必須です。

クーリングオフに関する記載がない場合は「書面の不備」となり、8日間を過ぎてもクーリングオフ可能。

2.契約書を受け取っていない

契約書面を受領していない場合もクーリングオフ適用期間が始まっていないみなされるため、適用期間の8日間に関係なくいつでもクーリングオフ可能。

3.業者がクーリングオフを妨害してきた

適用期間であるにも関わらず、業者から「クーリングオフできない」など

脅されて手続きできなかった場合でも期限に関係なくクーリングオフ可能。

外壁塗装契約後のクーリングオフの手順・書き方

クーリングオフの手順と書き方について説明していきます。

お困りの方はぜひ参考にしてみてください。

クーリングオフの手順

クーリングオフは下記3つの手順で行っていきます。

  • クーリングオフの対象であることを確認
    クーリングオフをする前に、「適用期間内か」・「訪問販売や電話勧誘販売などでの契約か」など確認しましょう。
    クーリングオフの適用対象か自分でわからない場合は、消費者センターに相談して確認しましょう。
  • クーリングオフの通知書を業者に送る
    クーリングオフの適用条件を満たしていた後は、契約した塗装業者に対して「クーリングオフをする」ということを必ず書面(ハガキ)で通知しましょう。
    記入後に書面(ハガキの両面)をコピーしましょう。
    郵送する場合は特定記録郵便や簡易書留で送し、証拠となる送付状などの記録はコピーと一緒に保管しましょう。
    工事費用の支払いがクレジットカード払いの場合は、クレジットカード会社にも書面を通知しておきましょう。
  • 通知書が届いたら業者と連絡を取る
    クーリングオフは書面を発送した時点で成立し、契約を解除できます。
    連絡が来ない場合は自分から連絡をしましょう。

クーリングオフの書き方

ハガキ記載例

クーリングオフ通知ハガキの記載例をご紹介していきます。

販売会社あて

タイトルに通知書と書き、続いて「次の契約を解除します。」と記載する。契約年月日、商品名、契約金額、販売会社を記載し、「支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください。」の後、発信日、自分の住所、氏名を記載する。

クレジット会社あて

タイトルに通知書と書き、続いて「次の契約を解除します。」と記載する。契約年月日、商品名、契約金額、販売会社、クレジット会社を記載し、発信日、自分の住所、氏名を記載する。

参考: 国民生活センター

訪問販売の外壁塗装業者には要注意!?

訪問販売を行っている塗装業者には悪徳業者が多い傾向にあるため、契約時には下記ポイントを確認しましょう。

  • 解約料や損害賠償が発生すると脅してくる
    クーリングオフを使わせたくない悪徳業者は、契約を解除すると高額な解約料や損害賠償が発生すると言ってくることがあります。
    クーリングオフ適用条件を満たしている場合、クーリングオフをしても解約料や損害賠償は発生しませんので安心しましょう。
  • 「この契約ではクーリングオフができない」と脅してくる
    クーリングオフ適用条件を満たせばクーリングオフ可能で、「本当にクーリングオフができないのか」を自分で確認してから契約するようにしましょう。
    自分では分からない場合は消費者センターや行政書士などに相談しましょう。

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