外壁塗装の見積もり[契約編]

初めて塗装工事をご検討の方へ

外壁塗装を行うにはまず、業者を探し→見積もりを依頼し→現地調査に来てもらい→見積もりを確認し、満足いく見積もりがあれば、その見積もりを出した外壁塗装業者と契約を結びます。

しかし契約するには、外壁塗装業者と契約書を交わすのですが契約書は難しく、さらに外壁塗装という専門用語の多いものだと余計に分かりづらいですよね。

その上、外壁塗装工事となると金額も大金となり、工事が終わるまで外壁塗装が成功するかしないか分からない工事ですので、不安や疑問、不明な点を払拭し、正しい契約を交わす必要があります。

そこで今回の記事では契約書についての正しい知識、契約書の注意点、クーリングオフ方法などをご説明させて頂きます。

外壁塗装の契約書基礎知識

契約書の種類

外壁塗装で契約をする際、外壁塗装業者によって異なりますが、多くの場合以下の5つの書類が存在します。

  • 工事請負契約書
  • 請負契約約款
  • 請負代金内訳書
  • 請求書
  • 保証書
書類の種類説明
工事請負契約書
(こうじうけおいけいやくしょ)
業者へ工事を依頼する旨の契約書。
この書類は必ず交わしましょう。
請負契約約款
(うけおいけいやくやっかん)
契約の内容を具体的に、詳細に説明する書類。
請負代金内訳書
(うけおいだいきんうちわけしょ)
工事の内容の詳細が記載された書類、正式の見積書。
請求書業者から施主へ工事代金を請求する書類。
保証書保証書には以下の2点があります。
業者自身が工事内容を保証する自社保証。
業者が加盟する団体や組合による第三者保証。

この5つのうち、一番大切なのが工事請負契約書です。つまりこれは、外壁塗装工事の契約書です。

業者との「行き違い」や「言った言わない」のトラブルを防ぐためにも、小額な工事でも契約書を交わしましょう。口頭で契約を済ませ、契約書を交わさない業者には注意が必要です。

契約書の確認すべき項目と注意点

契約書に必ず記載すべき項目は、以下の6つです。

①工事名・工事場所・工事期間
②契約日
③請負金額(契約金額)
④支払条件(支払日、支払方法等)
⑤保証内容(対象部位と期間、その内容)
⑥両者の署名、捺印

契約書は、業者と注文者とで互いに保管する書類ですので、なるべく複写式のものが良いです。

また、見積の内容と契約書に記載した内容に相違がないか、しっかりと確認してから、契約書を記入するようにしましょう。

外壁塗装工事の契約書は、課税対象となるため収入印紙の貼付が必要とされています。お客様控えであったとしても、必ず貼り付けましょう。

あなたの契約書は大丈夫?セルフチェック表で確認しよう

すでに契約書が手元にある方は、下記のチェック表で確認してみて下さい。下記の項目のうち、記載がないものがあった場合、業者に確認しましょう。口約束をするのではなく、複写式の書面等で追加事項について取り交わすことで、トラブルを避ける事ができます。

項目説明(例)
☑工事名屋根外壁塗装工事
☑工事場所建物名とその住所、また工事をする部位
☑工事期間2020年11月20日~12月10日
☑契約日2020年11月10日
☑請負金額(契約金額)見積書毎に金額を明記
屋根塗装工事 50万
外壁塗装工事 100万円
☑支払方法と支払日現金払い
着工前(11月15日) 75万円
完工後(12月14日) 75万円
☑保証内容外壁:塗料名 150㎡ 10年
屋根:塗料名 70㎡ 10年
☑両者の署名、捺印業者の担当者が分かるよう、署名をもらう。
☑請負契約約款別紙対応のこともある。
契約書になければ、要確認。

トラブル防止のためには請負契約約款も重要!

「契約書」は契約の際に一番大切な書類と説明しましたが、「請負契約約款」という書類もものすごく重要です。

多くの場合、請負契約約款は契約書を記入する際に説明されますが、「請負契約約款」には、トラブルが起こった際にどうするのか工事に関する取り決め事項塗装工事後の不具合が発生した場合の保証内容などが記載されています。各業者により約款の条項は異なりますが、下記の条項は記載されているか、特に注意して確認してみましょう。

完工後に欠陥が起きた場合

完工後、不具合が発生した場合、保証してくれる内容と対象箇所、保証期間の記載を確認しましょう。また、保証に関しては別途保証書が発行されるのが一般的です。多くの場合、完工後に渡されるので、受け取り忘れがないようにしましょう。

工事によって第三者が損害を受けた場合の条項

近隣に損害を与えないよう、足場に飛散防止ネットをかける等して、十分防止されていても、近隣の人や家に損害を与えてしまう可能性もあります。その場合、責任をどちらが持つのか、はっきりさせておきましょう。ほとんどの場合、業者が賠償責任保険に加入しているため、業者が責任を負うことが多いですが、そのような記載はあるかどうか、確認しましょう。

他にも様々な条項があります。全てじっくり説明を受け、理解した上で契約書に記入しましょう。もし不明点や疑問点がある場合には、塗装業者にどのような意味なのか説明してもらい、必ず納得した上で契約するようにしましょう。

また、約款について理解する時間契約時に十分取れなかった場合についても、後日かならず内容を確認し、不明な点がある場合は業者に確認し、疑問点を解消しましょう。

契約日から8日以内ならクーリングオフできる!

塗装工事の契約はしたけど、「やっぱり不安になってきたので契約を解約したい」、「契約した途端に担当者が変わって対応が悪いので解約したい」等、契約日より8日以内であればクーリングオフができます。誰もが一度は耳にしたことがあるかと思いますが、実際にどのようにしたら良いのか、ご説明します。

注意:自ら積極的に契約をおこなった場合(店舗へ行って契約したり、自ら業者を家へ呼んだ場合)はクーリングオフの適用対象外となりますので、注意が必要です。

クーリングオフは書面に記載し送付する

クーリングオフは、契約を解除したい旨を書面に記載し、送付。下記のような内容の書類を作成し、業者へ送付します。

<記載内容>

・契約日
・契約会社名、担当者名
・契約した商品名
・契約金額
・契約解除したいの旨の意志表示
・申出日
・氏名、住所

<注意点>
特定記録郵便、簡易書留、書留等の発信日の残るもので送付します。
支払方法がクレジットにした場合は、クレジット会社と業者に同様の書類を送付します。
送付する前に、証拠を残すために必ずコピーをとって保管しましょう。
送付日が契約日から8日以内であれば有効。到着日は8日間より過ぎても構いません。

8日間過ぎてもクーリングオフが可能な場合がある

すでに契約日から8日間過ぎてしまっていても、クーリングオフできる場合があります。

それは、

  • 約款にクーリングオフについての記載がなかった
  • 「契約したらもう解約はできません」等の誤った情報を注文者に与えていた

場合です。

業者がクーリングオフを防ぐためにとった行動は、クーリングオフ期間は起算されません。なので、業者からクーリングオフの説明や書類を受け取らない限り、クーリングオフが適用されます。業者が注文者にクーリングオフについて記載した書面を改めて交付し、クーリングオフの期間が説明した日からに設定されます。

まずは、契約書や約款等にクーリングオフについての記載や、クーリングオフについての説明があったか、確認してみましょう。

困ったときは第三者機関へ相談しましょう

クーリングオフが適用されるか不安、そういった場合は、まずは第三者機関へ相談しましょう。

■国民生活センター

www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

住まいるダイヤル

国土交通大臣から指定を受けた、住宅専門の相談窓口

住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住まいの相談窓口)
住まいるダイヤルは、国土交通大臣から指定...

まとめ

契約時には以下のことに気を付けましょう

  • 塗料の種類や色、施工内容の打ち合わせ
  • 工事開始日の確認と工事期間を確認
  • 工事完了後の保証内容と免責事項が記載されてあるかを確認
  • 工事代金の支払い方法を確認
  • クーリングオフの確認

塗料の種類や色、施工内容の打ち合わせ

  • 特に、塗らないところはどこか確認しておきましょう。どこを塗るように頼んだとしても、いい漏れが必ずあります。そこを後で塗ってもらおうとしたときに別料金を取られてしまう可能性があるので契約書に何処を塗らないのかを明記してもらうようにしましょう。こうすることで、書かれていないところは全て塗ってもらえます

工事開始日の確認と工事期間を確認

  • 天候に左右されますので余裕を持ってお考えください

工事完了後の保証内容と免責事項が記載されてあるかを確認

  • 何年まで保証されていて、どこまでが保証事項なのか。何かあった時の為に必ず確認をしておいてください。

工事代金の支払い方法を確認

  • 悪徳業者に多い手口で、先にお金を全額支払わせるものがあります。払うと、行方をくらませたり、態度が急変するので気をつけましょう。工事開始前に半金、工事完了後に残金の支払いが多いですが、心配なようであれば、どのような業者でも後払いをお願いしましょう。全額前金の業者には気を付けて下さい

クーリングオフの確認

  • 契約した塗装業者が訪問販売(営業)であった場合は悪徳業者の可能性が高いので必ずクーリングオフの確認をしましょう。

(相見積りをしていた場合は、契約に至らなかった業者へも必ず結果を伝えてあげてください。)

外壁塗装は契約書を交わしてからが本当のスタートなので契約は慎重に行いましょう。

次回は外壁塗装の見積もり[お断り編]です。見積もりを断りたい方は是非お読みになってみてください。

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