外壁塗装工事の契約は、内容が専門的で難しかったりなどで、「よくわからないけどプロの業者が言っているから大丈夫でしょう」と流れのままに契約を進めてしまうことも。
その場では理解していても、「わからないことが契約した後に出てきた」、「思っていたことと工事の内容が違う」、など不安になったり解約したくなるなど外壁塗装の契約書に関してなんらかの不安や疑問を持った方もいるのではないでしょうか。
契約の際は、
- 契約書の内容をよく確認
- 疑問な点は全て払拭
し、契約しましょう。
また、仮に契約後に解約したくなった場合、クーリングオフ制度が適用されるかもしれないのでチェックしましょう。
外壁塗装業者の勢いにのまれ、その場の流れで契約してしまったり、契約の内容が難しいからといって全て業者に任せきりにしないよう、この記事では正しい知識をお伝え出来たらと思います。
外壁塗装の契約書を交わす前に知っておきたいポイント
契約書は外壁塗装の契約時に交わす重要な書類
そもそも外壁塗装の契約を交わす際、一般的にはこのような書類が存在します。
※もちろん外壁塗装業者によって種類が異なるので、下記のものが全て提出されるわけではありません。
書類の種類 | 説明 |
---|---|
工事請負契約書 (こうじうけおいけいやくしょ) | 業者へ工事を依頼する旨の契約書。 この書類は必ず交わしましょう。 |
請負契約約款 (うけおいけいやくやっかん) | 契約の内容を具体的に、詳細に説明する書類。 |
請負代金内訳書 (うけおいだいきんうちわけしょ) | 工事の内容の詳細が記載された書類、正式の見積書。 |
請求書 | 業者から施主へ工事代金を請求する書類。 |
保証書 | 保証書には以下の2点があります。 ・業者自身が工事内容を保証する自社保証。 ・業者が加盟する団体や組合による第三者保証。 |
この5つのうち、一番大切なのが工事請負契約書です。つまり、外壁塗装工事の契約書です。
業者との「行き違い」や「言った言わない」のトラブルを防ぐためにも、小額な工事でも契約書を交わしましょう。口頭で契約を済ませ、契約書を交わさない業者には注意が必要です。
契約書の確認すべき項目と注意点
契約書に記載すべき項目は、以下の6つです。
①工事名・工事場所・工事期間
②契約日
③請負金額(契約金額)
④支払条件(支払日、支払方法等)
⑤保証内容(対象部位と期間、その内容)
⑥両者の署名、捺印
契約書は、業者と注文者とで互いに保管する書類ですので、なるべく複写式のものが良い。また、見積の内容と契約書に記載した内容に相違がないか、しっかりと確認してから、契約書を記入するようにしましょう。
外壁塗装工事の契約書は、課税対象となるため収入印紙の貼付が必要とされています。お客様控えであったとしても、必ず貼り付けましょう。
あなたの契約書は大丈夫?セルフチェック表で確認しよう
すでに契約書が手元にある方は、下記のチェック表で確認してみて下さい。下記の項目のうち、記載がないものがあった場合、業者に確認しましょう。口約束をするのではなく、複写式の書面等で追加事項について取り交わしたほうが良いでしょう。
項目 | 説明(例) |
---|---|
☑工事名 | 屋根外壁塗装工事 |
☑工事場所 | 建物名とその住所、また工事をする部位 |
☑工事期間 | 2020年11月20日~12月10日 |
☑契約日 | 2020年11月10日 |
☑請負金額(契約金額) | 見積書毎に金額を明記 屋根塗装工事 50万 外壁塗装工事 100万円 |
☑支払方法と支払日 | 現金払い 着工前(11月15日) 75万円 完工後(12月14日) 75万円 |
☑保証内容 | 外壁:塗料名 150㎡ 10年 屋根:塗料名 70㎡ 10年 |
☑両者の署名、捺印 | 業者の担当者が分かるよう、署名をもらう。 |
☑請負契約約款 | 別紙対応のこともある。 契約書になければ、要確認。 |
トラブル防止のために約款も必ず確認
「契約書」は契約の際に一番大切な書類と説明しましたが、もうひとつ重要な「請負契約約款」という書類があります。多くの場合、請負契約約款は契約書を記入する際に説明されますが、「請負契約約款」には、トラブルが起こった際にどうするのか、工事に関する取り決め事項、塗装工事後の不具合が発生した場合の保証内容などが記載されています。各業者により約款の条項は異なりますが、下記の条項は記載されているか、特に注意して確認してみましょう。
完工後の欠陥に対する保証内容
完工後、不具合が発生した場合、保証してくれる内容と対象箇所、保証期間の記載を確認しましょう。また、保証に関しては別途保証書が発行されるのが一般的です。多くの場合、完工後に渡されるので、受け取り忘れがないようにしましょう。
工事によって第三者が損害を受けた場合の条項
近隣に損害を与えないよう、足場に飛散防止ネットをかける等して、十分防止されていても、近隣の人や家に損害を与えてしまう可能性もあります。その場合、責任をどちらが持つのか、はっきりさせておきましょう。ほとんどの場合、業者が賠償責任保険に加入しているため、業者が責任を負うことが多いですが、そのような記載はあるかどうか、確認しましょう。
他にも様々な条項があります。全てじっくり説明を受け、理解した上で契約書に記入しましょう。もし不明点や疑問点がある場合には、塗装業者にどのような意味なのか説明してもらい、必ず納得した上で契約するようにしましょう。
また、約款について理解する時間契約時に十分取れなかった場合についても、後日かならず内容を確認し、不明な点がある場合は業者に確認し、疑問点を解消しましょう。
契約日から8日以内ならクーリングオフできる!
塗装工事の契約はしたけど、「やっぱり不安になってきたので契約を解約したい」、「契約した途端に担当者が変わって対応が悪いので解約したい」等、契約日より8日以内であればクーリングオフができます。誰もが一度は耳にしたことがあるかと思いますが、実際にどのようにしたら良いのか、ご説明します。
注意:自ら積極的に契約をおこなった場合(店舗へ行って契約したり、自ら業者を家へ呼んだ場合)はクーリングオフの適用対象外となりますので、注意が必要です。
クーリングオフは書面に記載し送付する
クーリングオフは、契約を解除したい旨を書面に記載し、送付。下記のような内容の書類を作成し、業者へ送付します。
<記載内容>
・契約日
・契約会社名、担当者名
・契約した商品名
・契約金額
・契約解除したいの旨の意志表示
・申出日
・氏名、住所
<注意点>
・特定記録郵便、簡易書留、書留等の発信日の残るもので送付します。
・支払方法がクレジットにした場合は、クレジット会社と業者に同様の書類を送付します。
・送付する前に、証拠を残すために必ずコピーをとって保管しましょう。
・送付日が契約日から8日以内であれば有効。到着日は8日間より過ぎても構いません。
8日間過ぎてもクーリングオフが可能な場合がある
すでに契約日から8日間過ぎてしまっていても、クーリングオフできる場合があります。
それは、
- 約款にクーリングオフについての記載がなかった
- 「契約したらもう解約はできません」等の誤った情報を注文者に与えていた
場合です。
業者がクーリングオフを防ぐためにとった行動は、クーリングオフ期間は起算されません。なので、業者からクーリングオフの説明や書類を受け取らない限り、クーリングオフが適用されます。業者が注文者にクーリングオフについて記載した書面を改めて交付し、クーリングオフの期間が説明した日からに設定されます。
まずは、契約書や約款等にクーリングオフについての記載や、クーリングオフについての説明があったか、確認してみましょう。
困ったときは第三者機関へ相談しましょう
クーリングオフが適用されるか不安、そういった場合は、まずは第三者機関へ相談しましょう。
■国民生活センター
www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
■住まいるダイヤル
国土交通大臣から指定を受けた、住宅専門の相談窓口
まとめ
外壁塗装の契約において、契約書は一番重要な書類です。業者との無駄な争いやトラブルを防ぐためにも、契約書や約款を正しく理解した上で契約を結ぶようにしましょう。どんな小さな工事でも口約束ではなく、必ず契約書を交わすようにしましょう。
もし、契約後に解約したくなった場合は、クーリングオフが適用対象であるか確認し、自身で判断がつかない場合は、ひとまず第三者機関に相談しましょう。